税理士ドットコム - [確定申告]トレーディングカードの売却について - 税金はかかりませんし、確定申告も不要です。コレ...
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トレーディングカードの売却について

よろしくお願いいたします。

昨年は引越し等があり
コレクションしていたトレカを
1年間の間に20~30回の取引で売却
総売却額は120万円程度です。
その中に40万円のものが1つ入ってました。
コレクションして遊んでいたため
売るつもりも無かったのですが
保管場所に困り売却に至りました。
その為レシート等も無く
なにも証明する物がありません。
この1年以外にトレカの売却歴等もありません。

フリマアプリには約90万円程の取引履歴が
残されているので証明は出来ますが
その他は何も残されていません。

約120万円に対してかかる
税金等がいまいち分からなく
相談致しました。

掛かる税金の種類や
ざっとした額と計算方法などを
教えていただけ無いでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税金はかかりませんし、確定申告も不要です。
コレクション目的のトレーディングカード(トレカ)売却は、生活用動産の譲渡として非課税扱いとなります。総額120万円でも単品40万円は貴金属・美術品等に該当せず、課税対象外となります。

税金の種類と判定根拠
トレカ売却の税務は「生活用動産の非課税」(所得税法第9条・国税庁タックスアンサー)で決まります。以下のいずれにも該当しないため、非課税。

大変参考になりました。
30万円の括りがあると聞いていましたが
おもちゃの類は排除されるんですかね?

お忙しいところ
ご回答ありがとうございます。

30万円の特例は生活用動産の非課税に例外として存在しますが、おもちゃ類やトレーディングカード(トレカ)は基本的にその対象外で、非課税扱いとなります。

30万円特例の概要
生活用動産の譲渡所得は原則非課税ですが、貴金属・宝石・書画・骨とう品等で1個(1組)の価額が30万円を超える場合のみ課税対象となります。
トレカはこれらに該当しないため、たとえ単品40万円でも生活用動産として非課税です。

おもちゃ類の扱い
おもちゃやトレカは生活用動産の範疇で、30万円特例の例外(貴金属等)から排除されます。
コレクション目的の売却で営利性がなく、譲渡所得として扱われない限り税金はかかりません。

本投稿は、2026年01月07日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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