確定申告時の配当所得の未申請
昨年秋に退職して、令和7年の確定申告が必須です。
給与所得以外に証券会社での配当所得(特定口座、源泉徴収あり)があります。
この配当所得は確定申告時に申請しない(記入しない)ことが選べますでしょうか?
申請することで、国民健康保険料が上がることを懸念しています。
また、退職所得も源泉徴収済なので、改めて申告する必要は無いという理解であってますでしょうか?
教えて頂ければ、幸いです。
税理士の回答
配当所得は、源泉徴収されるので、基本的に確定申告は不要です。確定申告をすると配当控除が受けられますが、おっしゃる通り、所得が増えるため、国民健康保険料等が上がる可能性があります。
退職金は、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているのであれば確定申告は不要です。
丁寧なご回答ありがとうございました。また、疑問がありましたら、質問させていただきます。
再度、質問させていただきます。
給与所得の年末調整が未実施のため、確定申告が必要で、書類を作成し始めていますが、退職所得は記入せず、申告しても本当に良いのでしょうか?
「退職所得の受給に関する申告書」は提出して、源泉徴収されております。
確定申告に退職所得を入れるのと入れない2種類の書類を作成してみましたが、還付金で7万円ほど差が出ます。原因は退職所得を入れると配偶者控除がなくなり、基礎控除額も減るようです。
再度、教えて頂ければ、ありがたいです。
よろしくお願いいたします。
退職所得は原則確定申告が不要ですが、確定申告が必要な場合は、所得に含めて申告しなければなりません。おっしゃる通り、配偶者控除や基礎控除などの要件に関わってくるからです。
一方で配当金は確定申告をしないことが選べます。
なお、退職金は国民健康保険料には影響しません。
ご回答ありがとうございました。気づかずに、退職所得無で申告してしまうところでした。丁寧にご回答頂きまして、ありがとうございました。
本投稿は、2026年01月07日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







