FX 所得税申告 約定日と受渡し日
証券会社FXの取引きにおいて、損益額が所得税基礎控除額前後程度になるように2025年末に、多額の損切りをいたしました。受渡し日(2営業日)が設けられている事は承知しておりましが、取引き証券会社のFXにおける税金確定申告の説明ページかに「FXの利益とは、1月1日から12月31日までに決済した為替差益」と書かれていましたので12/30までに損切りした決済注文は約定しており、2025年中の損益に計上されると思っておりました。年明けの多額の損切り決済が2026年の損益に計上されており、2025年の所得税申告において多額の課税額申告の見込みの状態です。
証券会社に対し不明瞭な記載の改善を要望するとともに、国税庁確定申告相談に相談及び証券会社に問い合わせを繰り返す状態です。
国税庁の方からは、「ねあらいなしのロールオーバーの業者の場合、受渡しが12/31までに完了したものが2025年分として計算」別の方からは「その業者が差益決済が行われるタイミングがいつかによる(多くは受渡し日だが、業者のよって異なる)」とのご回答でした。証券会社は「国税庁の方が言う『差金決済』とはどこの決済かわからない」とタイミングについてご回答いただけません。
一方私の中で、約定後から受渡しまでの間、証券会社との取引は約定済みなので、その差益は私の所有であり、既に受渡し済みの利益から損益決済(約定済み、未受渡し)を相殺する事が出来るとの思いがあります。
この約定後の差益について、証券会社の方では「約定直後から顧客の物」と回答もありましたが、後日別の方は「見込みの損益であり、受渡しがをもって取引き完了」とのご回答です。
FXにおける所得税計算期間、差金決済のタイミングについてや、約定後から受渡しまでの間の所有権は誰になるのかについて、先生方のご見識を伺いたくよろしくお願いします。根拠となるものもご提示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
店頭FXの所得計算は原則として「業者が取引を完了したと認識する差金決済の時点(多くは受渡日)」で年分判定され、約定日ではなく証券会社の確定損益計上基準に従うため、本件の損切りが2026年分として扱われる取扱いは税務上も原則として正当であり、約定後から受渡しまでの差益は法的にも税務上も確定した所得とは認められません。
上田先生
お忙しい中、早々にご回答いただき誠にありがとうございます。
国税庁の方(後から対応された方)も、「多くの業者は受渡し日に差金決済を行う。ただし規定が無いので各業者によって異なる。」とのご回答でしたので、私の取引き先がどうなのか「差金取引のタイミングを確認したい」と問い合わせました。証券会社の回答は「国税庁の方が言う差金決済とはいつの部分を指すのかわからない、自分は(顧客の注文が約定後)、どのように処理されるのかわからないので回答出来ない」との回答でした。
これらのやり取りの後、改めてFXの仕組みについてネットで検索しました。私の取引き証券会社が上記のとおり回答が無いので、一般的な仕組みでの理解ですが、現在において、各顧客の発注に対して、必ずしも呼応した形でインターバンク市場でカバー取引を行なってるわけではなく、傾きが出てからまとまってカバー取引を行なったり、
マリー取引を行なってるいる現状と理解いたしました。いわば顧客の注文がにはネット上で瞬時に決済取引きの約定(差益又は損益を確約)をし、受渡し日(私の取引き先では2営業日目)までの期間の中で、変動する為替の中で、上記取引き等で資金調達し、顧客に確約した損益を支払う状態であると想像します。必ずしも受渡し日にカバー取引きをしてる訳では無い。現実、私の取引先証券会社の11月の未カバー率は17%と報告書を出しています。
このような状況、通信機能の進んだ現状から、受渡日に決済を行なってるとの解釈は、現状から乖離しており、その時点をもって所得税の収入の計算の区切りとするのは、現状とそぐわないと思うです。一方で取引業者のFX規約又は約款では、約定した損益について、(私の理解では)取引のどの段階では誰の所有かが明確には記されていないのです。前述のカバー取引云々とこれらから、「私と取引証券会社との差金決済は約定をもって完了し、その先は取引証券会社の資金繰りの差金決済の過程である」と、私は解釈するに至るのです。
国税庁・税務署が、取引過程において、誰の所有(収入)とみなすかなのですが、現状に合わせて法律や実務を変更していってほしいと願うばかりです。
ただ事の発端は、取引証券会社が確定申告について「FXの利益とは、1月1日から12月31日までに決済した為替差益」と不明瞭な説明をサイトに掲載した事に起因します。
お忙しい所、ありがとうございました。
本投稿は、2026年01月08日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






