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FXスクール費用が経費となるかについて

2025年は、11月まで無職、12月に派遣会社の給与6万円、暗号資産の取り崩しが300万円、海外FXの損失が90万円で、任意継続健康保険料20万円を払っています。

FXのスクール代金35万円を支払っていますが、こちらは経費にできますか?

できる場合は、雑所得300万円−90万円−20万円−35万円=155万円でしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

FXスクール代35万円は必要経費として認められやすく、雑所得計算で差し引けます。正味雑所得は155万円相当が妥当です。

FX損失・暗号資産の所得区分
海外FX損失90万円、暗号資産取り崩し300万円(譲渡益想定)は両方雑所得。同一年度内損益通算可(300万円利益-90万円損失=210万円)。

経費計上の可否
スクール代35万円
FXスキル向上目的のセミナー・研修費として必要経費(領収書・内容証明要)。

任意継続健保20万円
FX専従無職期の生活費で経費否認(FX直接関連なし)。給与所得控除対象外。

所得計算式(修正)
雑所得 = 暗号資産300万円 - FX損失90万円 - スクール35万円 = 175万円(健保除外)。
給与6万円+雑所得175万円で申告(青色未加入雑所得)。損失繰越不可。
領収書・取引報告書保存。税務署に事前確認を推奨いたします。

早速の丁寧なご回答ありがとうございます。
FXスクール代金が経費となるとのこと、安心しました。ありがとうございます。

ちなみに、給与6万円は給与所得控除で0円カウント、任意継続健康保険料20万円は社会保険料控除があるので、それも差し引いて155万円かと思ったのですが、認識が間違っておりますでしょうか?

本投稿は、2026年01月11日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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