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三姉妹による実家売却後の長期譲渡所得税の申告について

遺産分割調停により四人きょうだいのうちの三姉妹で実家を売却しました。
私が調停を申し立てる際に、両親が存命中の実家問題での私と長女の手出し分を返してもらうかたちにして、残りを3等分するということで皆了解し、売却後にそれぞれが納得して受け取りました。が、長期譲渡所得税というものがかかるので申告も必要と知りました。受け取り金額に大きな差がありますが、申告の際に説明できるものを用意すればそれぞれが受取額に応じて税金を支払うということで大丈夫なものでしょうか。

税理士の回答

遺産分割調停で決定した不均等分配でも、それぞれ受取額(取得価額)に応じて長期譲渡所得を申告・納税で問題ありません。

調停調書等の書類で説明可能です。

譲渡所得の計算・申告方法
実家売却は換価分割扱い。三姉妹の所有割合(調停決定分)が譲渡価額・取得費の按分基準。

各人計算
譲渡所得 = 各人取得価額 - (取得費+譲渡費用) - 特別控除50万円
長期譲渡(5年超)なら課税所得1/2税率(20.315%)。

不均等分配の税務対応
調停で「手出し返還+残3等分」と合意なら、調停調書・遺産分割協議書で取得割合証明。税務署はこれを尊重し、各人申告認可されております。


添付書類:

遺産分割調停調書

売買契約書・代金振込明細

取得費明細(相続税申告書コピー)

申告期限3/15。更正請求で調整可。


公平分配合意なら税務上問題なし。各人別申告でOKです。

 後段でご説明されたとおり、最終的に確定した各人の受取額に応じた分に対する税額を計算することになるかと思います。
 長期所有なさっていた不動産ということで譲渡益にして20%(正確には復興税を含み20.315%)の割合の所得税(分離・譲渡所得)が課税となります。ただし、うち、5%分は地方税(住民税)として2~3カ月ずれて納税をして頂くことになります。
 従いまして国税(税務署への申告)は15.315%ということになります。
 

遺産分割調停の内容を示す調書等に基づき、それぞれが実際に取得した金額に応じて長期譲渡所得を計算し、各自が申告・納税する取扱いで問題ございません。

本投稿は、2026年01月12日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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