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海外在宅 フリーランスの経費

海外在宅でフリーランスをしています。収入は日本企業から、日本の口座受け取りです。
日本には2、3ヶ月に一度は帰っていて、日本滞在中は実家で仕事をしています。住民票もぬいていません。

海外では職場として小さなアパートを借りていますが、それは経費にできますか? その際領収書は出ませんが、現地言語の契約書の翻訳を提出で良いでしょうか?


税理士の回答

住民票を抜かず日本に2-3ヶ月帰国しているため、日本居住者として所得税確定申告が必要です。日本企業からの報酬は課税対象で、海外家賃も事業経費計上可能です。

経費計上可否:海外アパートを作業場として使用する場合、事業利用割合(例: 面積30%)を按分して「地代家賃」経費にできます。生活用との区別を明確に。

領収書なし対応:契約書(現地語+日本語翻訳)+毎月の振込記録(通帳コピー)で支払証明。作業スペース写真も添付推奨で、税務署に合理性を示せます。

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本投稿は、2026年01月13日 02時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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