亡くなった父の準確定申告が必要か否かについて
2025年9月17日に父が亡くなりました。
準確定申告は申告義務の対象になっているかご教授頂けますと幸いです。
父は公的年金と1社に勤めていたサラリーマンとして給与所得があります。
公的年金は偶数月に支給されるため、振込ベースで考え2025年2月、4月、6月、8月に公的年金を生存中に受け取っていましたので、合計額は1,361,991円でした。また、9月17日付けで死亡により勤めていた会社を退職しましたので、在籍期間中の2025年の給与所得は、源泉徴収票より支払総額が2,563,400円、源泉徴収税額が31,094円、社会保険料等の金額が462,387円です。また、控除対象配偶者は1人おり、その配偶者が障害者の数の欄で、その他1名と記載されています。
また逆に準確定申告をした方が還付がありそうであれば、その旨もご教授頂けますと幸いです。
申告義務はないが、還付がある場合は法定申告期限までに申告しなくても問題はないのでしょうか?
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
中田裕二
申告書を作成することと何ら変わりないため、本サイトでは詳細は回答できません。
納税が必要であればもちろん準確定申告をしなければなりませんが、一方で、還付になるのであれば申告した方が良いのではないですか。
還付申告の場合は申告期限を経過してもかまいません。
本投稿は、2026年01月13日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






