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2人で行っているサークル活動の確定申告と、領収書の名義違いについて

お世話になります。

友人と2人で、漫画創作のサークル活動をしている社会人です。
昨年から、即売会のイベントに参加して紙の本を販売したり、電子版をウェブで販売しています。

規模としてはささやかなもので、昨年の売上は全部で6万円程でした。
イベントの参加費や印刷代などを合わせると赤字で、確定申告の義務はないと認識しています。

ご教授いただきたいのは以下の3点です。


売上6万円のうち5万円はウェブ上で販売した分で、
売上金は販売サイトに登録した私の口座に、源泉徴収をされたうえで振り込まれます。
これは放っておくと、サークル活動による収入があることが私の勤め先に知られてしまう可能性がありますか?
勤め先では副業は特段禁止されていませんが、販売している漫画の内容が成人向けのため、
「副業って何やってるの?」など話題にあがるような可能性を極力排除したいです。


①の希望を叶えるためには、サークル活動の売上について確定申告をして
その売上にかかる住民税を自分で納付(普通徴収?)すれば
勤め先にサークル活動のことを知られる心配はなくなるでしょうか?


②の認識があっていて確定申告をするとなった場合、心配なことがあります。
紙や電子の売上金は、サークル活動用に作った私名義の口座にまとめているため
確定申告は私がするものだろうと思うのですが
サークル活動で日々発生する費用のほとんどは一緒に活動している友人に立て替えてもらい
後日売上金から精算する、という形をとっています。
そのため、印刷代など主だった経費の領収書の宛名は全て友人の名前で発行されているのです。
私が確定申告をするにあたり、それらの領収書は経費として認めてもらえるのでしょうか。
そのままでは難しい場合、認めてもらう方法はありますか?
ウェブ上で友人と共有の帳簿のようなものを作り、
「いつ、何の売上が、いくら口座に入った」
「いつ、誰が、何の代金を、いくら立て替えた」
「いつからいつまでの誰の立替金いくらを、売上金から精算した」という情報はまとめてあります。

長文になってしまい恐縮ですが、ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

サークル活動の雑所得(売上6万円、赤字)は確定申告義務がなく、住民税申告も不要ですが、普通徴収を選択して申告することで勤め先に把握されることはありません。

① 勤め先バレの可能性
ウェブ販売の源泉徴収分(5万円)は、支払調書により税務署経由で自治体に所得情報が共有され、住民税が増加すると特別徴収で勤め先(経理)に通知され、税額変動から副業が疑われやすいです。内容が成人向けでも、金額変動自体で話題になるリスクがあります。

② 普通徴収の効果
確定申告書Bの「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付(普通徴収)」を選択すれば、副業分住民税のみ納付書で自宅納付となり、本業分のみ特別徴収で勤め先通知を避けられます。ただし、一部自治体で普通徴収拒否の可能性あります(事前確認を)。

③ 領収書名義違いの扱い
2人サークルは共同事業として各自按分申告(例: 売上・経費半分ずつ)し、相談者様が申告する場合、友人の名義領収書は原則認められにくいですが、立て替え精算の証拠(共有帳簿、振込記録、覚書)で「実質負担者」証明すれば経費計上可能です。領収書コピー+精算明細を添付し、e-Taxや青色申告承認で有利。

本投稿は、2026年01月18日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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