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国内非居住 海外株配当にかかる源泉徴収税の還付

2021/4より海外(中国)に居住しており、
現在は日本に住民票はなく非居住者にあたります。
中国渡航の際、日本株・外国株を証券会社に預け、常任代理人を設定しました。
これにより、日本株・外国株は共に特定口座から一般口座へ変更となりました。
その後、日本株の配当にかかる所得税は源泉徴収されたままですが、
非居住者となったため住民税のみ源泉徴収が止まりました。
一方、海外株の配当にかかる所得税、住民税は源泉徴収が継続されています。

私の認識では、非居住者であれば海外株の配当にかかる所得税、住民税は
日本国内で課税されないはずでは、と思っています。

以下のアクションを取りたいと考えているのですが、正しいでしょうか。

(ご質問)
1)海外株配当の所得税は確定申告書提出により、
 過去分を含めて5年分まで遡って還付を受けられるという認識で良いでしょうか。
2)海外株配当の住民税は証券会社を通じて、
 住民税の還付手続きを行うことで還付を受けられるという認識で良いでしょうか。
3)海外株配当の住民税に関して、証券会社の回答では
 外国商品については対象外のため、還付請求は応じられないと回答がありました。
 先に海外株配当の所得税を確定申告で還付請求し、還付が通ればですが、
 その証拠をもって証券会社に再度請求を依頼するのが良いのでしょうか。

御教示いただきたく、お願いいたします。

税理士の回答

ご認識のとおり、非居住者である期間中の海外株配当については日本では原則として課税対象外であり、誤って源泉徴収された所得税は確定申告により過去5年分まで還付請求が可能ですが、住民税については非居住者にはそもそも課税権限がなく、証券会社経由での還付手続きが原則となるものの、外国株配当は制度上還付対象外とされる取扱いが一般的であり、所得税の還付結果をもってしても住民税の還付が認められる可能性は低いと考えられます。

お忙しいところ、早々に御回答いただきありがとうございます。
これまでに調べた内容と証券会社の回答にずれがあり、どうすれば良いか悩んでおりました。
住民税の還付が難しい旨は承知しました。
まずは所得税の還付が可能かどうかを確定申告で請求してみたいと思います。

本投稿は、2026年01月21日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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