サラリーマン兼個人事業主 妻に店舗を有償で賃貸借契約
私(夫)が所有する不動産を個人事業主の妻に有償の賃貸借契約書を交わして貸し出す。私は不動産業として個人事業主の青色申告を受ける際に妻からの家賃収入を計上することはできますか?また、妻は私に賃料を経費として計上できますか?
それぞれ、個人事業主として確定申告を受けます。
前提条件
・同一生計
・夫:サラリーマン兼不動産個人事業主
・妻:夫の不動産でエステ系の個人事業主
・貸店舗は住まいとは別の不動産
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
西野和志
夫が家賃収入を計上することは構いません。
しかしながら、妻が、夫婦間の支払いで経費にすることは出j来ません。
本投稿は、2026年01月22日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







