[確定申告]減価償却 耐用年数について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 減価償却 耐用年数について

減価償却 耐用年数について

親から相続したマンション一棟の確定申告の準備をしています
以前は親の付き合いの税理士に作成頂いていたのですが、今後は自分で申告しようと思っています
減価償却費も前年の税理士作成のものを使い、今年の計算をするのですが、そこで気付いた事があります
建物の耐用年数についてです

マンションは鉄骨造なのですが、耐用年数が22年にされており、木造のものになっているのではないかと思いました
長くこのままで申告してきたのだと思いますが、このままで良いのでしょうか?
鉄骨造の対応年数の方が、長く償却出来たのではないかと、素人として思ったのですが、そんな事は考えなくて良いですか?

そのままでは損をするような事があれば訂正したいですが、今年から急に年数を変えて記入すれば良い事なのか、それとも何か書類を提出して手続きが必要、などありますでしょうか?
ご教示いただけますようお願い致します

税理士の回答

耐用年数で損をすることはないでしょう。
年数が短いと、1年ごとの償却額が多くなるのですが、総額は変わりません。
なお、今年からでも正しくしてください。
届出はありません。

回答ありがとうございます

総額は変わらないとの事なのですが、今年から正しく修正する場合、去年の未償却残高を使い、単純に耐用年数を変えて(償却率も変わりますが)例年通りに計算し、未償却残高を求めるという事で間違えないでしょうか

年ごとの償却額の計算は、取得価額を基に計算します。
そして、右端の未償却残高を減らすことになります。

恐れ入ります今一度お伺いします

取得価額を記入し、次の「償却の基礎になる金額」の欄に、前年未償却残高を記入するという意味を書いたのですが、合っていますでしょうか

マンションの取得日が、平成19年3月31日以前の場合、取得価額の0.9になります。
平成19年4月1日以後の場合には、取得価額がそのままです。

本投稿は、2026年01月23日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
164,035
直近30日 相談数
1,176
直近30日 税理士回答数
1,900