相続した不動産譲渡所得の計算について
空き家を相続する予定で不動産譲渡所得税の計算で質問があります。祖父名義の空き家に伯父(名義変更してない)が住んでいたのがなくなり、相続が発生しました。家は昭和50年に完成、相続人は叔母、伯母、私、母、妹です。祖父は16年前に亡くなり、伯父が1か月前に亡くなりました。
家の価値がそこまでない(350万)ので相続税が基礎控除時で全くないのは確認できたのですが不動産譲渡所得税の計算の部分がよくわかりません。特に特別控除の部分が今回のような場合どう当てはまり、税額がどうなるのかが不明です。お手数ですが確認お願いします。
税理士の回答
相続相関図を整理する必要があります。
この際、登場する親族は全てが母方との前提とします。
死亡しても子が生存している場合、その子(孫)に相続権が移ります。
要するに被相続人の相続が開始した時点(平成20年頃)で生存していた子がその後死亡しても相続人であり、またその人の相続が開始した時点のその人に帰属する遺産があれば、そのまた子(等)が代襲相続人になります。
①これを整理すると祖父の相続開始時の相続人は、伯父、伯母、母、叔母の4者となりますので、先ずこの登記が先決です。
②なお、伯父の死亡により、子があればその子が代襲相続人になりますがが、次にその子への相続登記が必要です。
もし、伯父に子がなかった場合は、伯父の持ち分を①の相続人のうち、他の3人に相続登記が必要です。
最終的にお知りになりたい件は、祖父の遺産である土地建物を近い将来売却した場合の譲渡所得にかかる税金のことと理解します。
不動産の譲渡所得の計算は、売却価格から、祖父の購入価格を差し引て計算します。購入価格が不明な時は、売却価格の5%を差し引くことができます。
各相続人の持ち分が同じであれば、購入価格も当分で計算できますが、変わってきた場合はもう1回持ち分が変わってきます。
各人の譲渡所得が決まった場合税率は約20%とお考え下さい。うち15%相当額は所得税として納税し、5%相当額は住民税として納付することになります。
特別控除についても触れていますが、3人の姉妹の方々は、固有の居所があれば3,000万円控除は、該当がないものと解します。
しかし、伯父は無くなるまでこの家屋に居住していますから、特別控除を受けられる可能性は残しています。
本投稿は、2026年01月24日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







