居住用財産売却の3000万控除について
表題の件ご相談したいことがあります。
1.昨年の3月末に、マイホームを不動産業者に売却したのですが、不動産業者の親切もあり、住民票をまだ写していない状態であります。(引越し先住所が徒歩5分圏内であることと、転送不可の郵便物を受け取るためなど。)
※売却時とその前では住民票は一度も動かしておりませんので、居住の実態の有無は特に問題ありません。
2.本年度の確定申告をするにあたり、引き渡し日は、売買契約の決済日、譲渡所得内訳書の居住期間は、2005年3月〜2026年2月(2月に住民票を異動した場合)の記載で大丈夫でしょうか。
3.国税庁の税の電話相談では、引き渡し日は、売買契約の決済日、また売却した物件が決済前から決済日までに居住の実態があれば、住民票の異動時期は特に問題ないと言われました。
少し不安でしたので、ご相談させて頂きました。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
竹中公剛
税庁の税の電話相談では、引き渡し日は、売買契約の決済日、また売却した物件が決済前から決済日までに居住の実態があれば、住民票の異動時期は特に問題ないと言われました。
その指示に従ってください。
よろしくお願いいたします。
問題があれば、申告ののちに、連絡がありますので、その時も指示に従ってください。資料不測の時などは連絡が来ます。
本投稿は、2026年01月24日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







