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賃貸物件の原状回復費用の経費計上可否について

自宅マンション1室を定期借家で賃貸していました。2025年2月末に契約期間満了となり、退去後にクロス張替などの原状回復工事を実施しています。以後は募集はしておらずこれまで空き家となっています。
2026年4月頃に転勤予定ですが、転勤場所によって自宅マンションに戻るか、再度2年程度の定期借家で貸し出すかを決める予定です。確定申告期限までにはどこに転勤になるかわからない予定です。
2025年度分の確定申告では、2025年1月〜2月分の収入と費用、2ヶ月分の減価償却費を計上するつもりです。固定資産税は通知書が届いたのは2025年6月頃なので全額費用計上は出来ないものと考えています。
ご質問は①原状回復工事費用を経費計上できますでしょうか?②原状回復費用以外の収入と費用の考え方は上記記載の考え方でよろしいでしょうか?

税理士の回答

以下回答させていただきますので、ご参考にいただけましたらと存じます。

① 原状回復工事費用の経費計上について
(回答)
結論として、経費計上できます。
退去後の工事であっても、その費用が「賃貸期間中の使用による損耗の回復」である限り、過去の不動産所得に対応する必要経費として認められます。
今後、自宅として使用する可能性があるとしても、「過去の賃貸業務によって生じた損耗の回復」という性質は変わりません。


②原状回復費用以外の収入と費用の考え方について
(回答)
収入:1月〜2月分を計上→適切です
減価償却費:2ヶ月分を計上→適切です
固定資産税:全額計上できない→適切です(※)
その他経費:1月〜2月分の費用→適切です

(※)固定資産税はその年の1月1日時点の所有者にかかる税金であり、その資産を業務に使用していた期間(1月・2月)に対応する部分を必要経費に算入できます。(計算式: 年税額 × 2ヶ月 ÷ 12ヶ月)

ありがとうございました。
固定資産税も2ヶ月分は計上出来るということですね。
大変助かりました。

お役に立てたようで安心いたしました。

もし今回の回答で疑問が解決されましたら、ベストアンサーに選んでいただけますと大変励みになります。 よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年01月26日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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