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配偶者特別控除の妻の名義のイデコを夫から控除できるか(住民税を均等割りのみに収めたい)

 大学生の子の日本学生支援機構の奨学金の関係で、夫婦とも住民税が均等割りのみになれたら、と控除を活用しようとしています。

 会社員の夫の年末調整の際に、会計士さんから「妻が配偶者特別控除の対象なら妻のイデコを夫から控除できる」と聞きましたが、自分でネットなどで調べた限りでは名義人の給与からしか控除できない(所得税法74・75条?)との説明しか見つけられず、またその会計士さんに質問することもできない状況です。
所得税法と住民税(地方税法?)では違うのでできる、という場合などありますか?

 一度会計士さんが夫と妻2人分のイデコを夫から控除した源泉徴収票を作ってくれたのですが、その時は妻のイデコ分は妻の給与から控除して夫には医療費控除をつけようと考えていたので、源泉徴収票は夫のイデコだけを控除したものに訂正してしまいました。
 妻のイデコ分27.6万円分を夫の控除につけられるのならそうしたいのですが、確定申告でそうしていいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 ご質問のイデコについて契約者が異なりますと他の家族の控除はできないことになりますね。
 医療費控除は、他の家族の医療費であっても医療費を負担した人が控除可能です。また、所得から控除する金額の計算における社会保険料、生命保険料の控除は、所得税、住民税とも計算する根拠は同じものを使いますが、控除額の割合が異なっています。

確認が遅くなりすみません、ていねいなご回答ありがとうございました。

本投稿は、2026年01月28日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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