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賃貸アパートを相続し売却する際の建物の償却費相当額について

以前賃貸アパートを相続し売却する際の建物の償却費相当額についてご相談し
下記の償却費相当額にて税務署にて事前相談したところ、今まで白色申告であろうと
賃貸収益に対する所得申告がされているので、収支内訳書(不動産所得用)の末償却残高を計上すればよいと言われました。
その末償却残高と下記標準的な建築価額からの建物の償却費相当額とにズレがある場合は、どちらを計上するのでしょうか?

構造:軽量鉄骨造陸屋根2階建
床面積:298.11㎡
登記:平成13年9月
建物の標準的な建築価額表 鉄骨:136.4千円/㎡
から建物の償却費相当額=8,164,971円
標準:40,662,204円X0.9X償却率(0.037)X経過年数(24)=32,497,233円

税理士の回答

税務署にて事前相談したところ、今まで白色申告であろうと
賃貸収益に対する所得申告がされているので、収支内訳書(不動産所得用)の末償却残高を計上すればよいと言われました。

上記はある意味正しいですが、
前提としてそれが正しく償却された後の未償却ならばです。
多分正しかったのでしょう。
よろしくお願いいたします。

故人が毎年申告していた帳票みると耐用年数部が
法定耐用年数より長期間となってるので、ズレが生じています。法定耐用年数は27年、毎年の申告は30年です。

法定耐用年数より長期間となってるので、ズレが生じています。法定耐用年数は27年、毎年の申告は30年です。
長期期間となっている分は、強制的に償却されたと考えますので、
未償却残は、計算して正しく出してください。

本投稿は、2026年01月29日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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