業務委託の場合の確定申告
昨年からコンカフェで働いています。雇用形態は個人事業主または業務委託で、扶養控除額は48万円と認識しています。雇用形態を把握した時点ではすでに48万円を超えており、昨年の支給合計は約160万円です。毎月報酬から源泉徴収がされており、概算で16万円ほど差し引かれています。
親の扶養から外れるため、自身で確定申告を行う予定です。ただし、店舗の営業形態が明確ではない部分もあり、源泉徴収された金額が実際に税務署へ納付されているかは分からない状況です。
この場合、確定申告前に店舗へ源泉徴収の納付状況を確認すべきでしょうか。それとも源泉徴収票等がなくても、自身の報酬額を基に確定申告を行えば問題ないでしょうか。
なお、今後も同じ店舗で働き続けたいと考えており、可能な限り店舗側に不利益やリスクが生じない形で対応したいと考えています。
税理士の回答
打矢智也
結論として、確定申告はご自身で進めて問題ありません。
源泉徴収された税金を、店舗が実際に税務署へ納付しているかを事前に確認する必要はありません。
→ 源泉徴収・納付の義務は店舗側にあり、あなたの確定申告とは別の話です。
源泉徴収票がなくても確定申告は可能です。
→ 年間の報酬総額(源泉徴収前)と、差し引かれた源泉徴収税額が分かれば足ります。
ただし、源泉徴収税額を申告で控除する場合は、その金額が分かる根拠資料(支払明細、振込履歴、月次の支払通知など)を手元に残しておくことが重要です。
店舗に配慮するのであれば、
「確定申告に使うため、年間の支給額と源泉徴収額が分かる資料があれば助かります」
と確認する程度で十分で、源泉税の納付状況まで踏み込む必要はありません。
なお、あなたが確定申告をすること自体で、直ちに店舗に不利益が生じるものではありません。
ただし、店舗側で源泉徴収や納付の処理に不備があった場合には、
税務署の確認が店舗側に及ぶ可能性はあります。
これは申告した側の問題ではなく、源泉徴収義務を負う支払者側の処理に起因するものです。
本投稿は、2026年01月29日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





