確定申告の更生手続きに関して
平成29年度確定申告にて特定口座にて保有する株式配当金を誤って配当収入として計上してしまい、既に証券会社にて特定口座での源泉徴収が終わっている配当収入に重複した納税をしたことが判明。この理由で構成手続きは可能ですか?
税理士の回答

配当収入を総合課税の配当所得で申告し、配当控除を受けて、配当の源泉所得税を納付税額から控除していますか。

分離課税で特定口座に載った配当金、源泉額を転記されていれば二重納税にはなっていませんね。
申告内容次第です。
正確に質問を理解出来ているか自信ありませんが、確定申告書Bの所得内訳で利子配当欄に収入3,783,640、源泉徴収税額579,461の記載、雑所得の欄に収入3,783,630、必要経費0、差引金額3,783,630と記載あります。

実際の申告書を以って、税務署に相談に行きましょう。或は、税理士の方に見てもらいましょう。すぐ、確定しますよ。
配当控除を受けてるかもしれないし、他にも間違いがあるかもしれません。

源泉分離課税で本来は申告不要も、確定申告を選択し、源泉所得税の還付を受けているとすれば、更正の請求はできません。
計算誤りの有無については、税務署にご確認ください。
本投稿は、2018年05月24日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。