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債務控除した固定資産税の件

ご相談です。よろしくお願い致します。
昨年令和7年2月に、個人で不動産賃貸業をしていた父が亡くなり、賃貸用不動産は私が相続しました。そして私の確定申告の件で、ご質問させてください。父の固定資産税は相続税の申告時に債務控除したのですが、父が亡くなった以降3月からの私の家賃収入に対して、私が相続し納税した父の債務、固定資産税(令和7年度)は私の不動産収支計算書上、経費計上できますか?よろしくお願い致します。

税理士の回答

国税OB税理士です。

父の固定資産税は、年額の2月から12月の11ヶ月分を控除できます。

ご回答いただきましてありがとうございます。
また、ご質問で申し訳ございませんが、亡き父の7年分の固定資産税の件ですが、相続税では全額、債務控除して、父の準確定申告には固定資産税年額分のうち、1月から2月を青色決算で経費計算しました。そうした場合、私の収支決算書では年額のうち3月から12月分の10ヶ月分の固定資産税が経費計上できるでよろしいでしょうか?

そうされたのであれば、それでもかまいません。金額を分け合っていれば問題ありません。

本投稿は、2026年02月01日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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