平成21年8月に取得したマンションを令和7年10月に売却した場合の措置法について
平成21年8月に取得したマンションを令和7年10月に売却しました。
取得先、売却先は第三者で、居住用としていました。
下記①と②は併用できるのでしょうか?
※建物部分を3000万控除、土地部分を措置法35条の2を適用すること
①居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
②措置法第35条の2《特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除》
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
建物部分3000万円控除と土地部分措置法35条の2は建物譲渡所得から土地分を除外して併用可能です。
平成21年8月取得・令和7年10月売却マンション(居住用)は所有16年超長期譲渡所得。建物は所得税法第35条居住用3000万円特別控除適用(譲渡所得から3,000万円控除)、土地は取得後6年超・令和2年1月1日~令和7年12月31日譲渡の措置法第35条の2長期譲渡所得特別控除(課税所得20%)適用可(通達36-6の7)。建物譲渡所得計算時土地等評価額控除で分離併用(No.3302)。確定申告書B第二表一で建物特例選択、土地分離適用明記。
ご回答いただき、ありがとうございます。
併用できるとわかり、安心しました。
一点、ご回答の内容で質問がございます。
「確定申告書B第二表一で建物特例選択、土地分離適用明記。」
とのことですが、第二表一に記載する箇所が見当たりませんでした。下記の認識で良いのでしょうか?
第3表
特例適用条文
・措置法35条の2
・措置法35条1項
⚪︎分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項
→建物と土地を分けて記載
よろしくお願いいたします。
相談者様のご認識のとおりでございます。よろしくお願いいたします
承知いたしました。
ありがとうございます。
本投稿は、2026年02月03日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






