妻の確定申告で私が納めた国民健康保険料を控除出来ますか?
例年、妻は配偶者控除の対象ですが、不動産譲与所得(約1000万円)があったため、本人が確定申告をします。私宛の健康保険料総額通知を妻の確定申告の控除に使用できるでしょうか?例年は、私の確定申告で使っていますが、所得が多い妻に使ったほうがいいと思いますがいかがでしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
健康保険料は社会保険料控除の対象となりますが、支払った方の社会保険料控除とすることになっておりますので、実際に支払いをしていない配偶者の方の社会保険料控除とすることはできませんのでご注意ください。
参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2026年02月05日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







