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特定期間に取得した土地等を譲渡した場合の1000万円の特別控除は、貸付不動産も対象になりますか?

「特定期間に取得した土地等を譲渡した場合の1000万円の特別控除」について質問です。

平成21年8月に土地を購入しました。
駐車場として、不動産収入がありました。
令和7年5月にこの土地を売却しました。

こちらの特例は、貸付不動産を売却した場合も対象になりますか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

平成21年8月取得の駐車場用地(貸付不動産)は「特定期間に取得した土地等の1,000万円特別控除」(租税特別措置法35条の2)の対象となり、譲渡所得から1,000万円控除可能です(所有期間5年超要件満たす)。

同特例は居住用・事業用問わず「土地等」に適用され、駐車場貸付もOK(国税庁No.1440)。他の特例(買換特例等)非適用が条件。

申告書第三表・譲渡所得内訳書で「措法35の2」記載、課税時期所有5年超確認を。確定申告期限令和8年3月15日。[措法35条の2][No.1440]

本投稿は、2026年02月06日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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