個人事業主が廃業する時(やよい白色申告)支出と収入のみ
無職ですがハンドメイドのものを販売している自称個人事業主です。
去年に開業して売り上げが伸びなかったため今年の2月に廃業届を提出しました。
収入ー費用=利益は(48万以下でした)
弥生白色申告で収入と支出のみの単式簿記で記入していました。(住民税のために確定申告をしています)
去年のものは棚卸をして確定申告をしている最中です。
以下質問
①廃業した場合、収入と支出のみの場合帳簿上はどう処理をしたらいいのでしょうか。
②商品を自分で使用する場合や無償で人にあげることは大丈夫でしょうか。
③今年に廃業したため来年に確定申告が再度必要になるのか?
④今年、就職した場合は確定申告をするべきなのでしょうか?
支離滅裂な内容かと思いますがご回答のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答
廃業時の弥生白色申告(単式簿記、収入-支出のみ)では、廃業年(今年)の1月1日から廃業日までの取引を帳簿に記入し、棚卸高を調整して確定申告します。利益48万円以下でも住民税申告のため必要ですね。
棚卸資産の個人使用・贈与は可能ですが、帳簿上は時価相当額を収入計上(低額譲渡は70%目安で贈与分収入化)し、消費税のみなし譲渡も注意。
①廃業時の帳簿処理(収入・支出のみ)
単式簿記なので、廃業日まで通常通り「収入」「支出」を日付順に記入(売上1日合計・経費合計可)。
廃業後取引なしなら帳簿は廃業日で終了。
棚卸高: 昨年申告済みなら今年は期首棚卸高を収入側に記入、期末(廃業時)棚卸高を支出側に(弥生ソフトで自動調整)。
弥生白色申告ソフト: 「廃業」設定で決算書作成、帳簿出力はExcel等で保存7年義務。
②商品の個人使用・無償譲渡
自分で使用(家事消費): 棚卸価額(取得原価)を収入計上、廃業時なら個人資産移管として処理。
無償贈与: 通常販売価額(最低70%相当)を収入に算入(事業所得計算上)。少額・廃業終わりなら実務上簡略可だが、記録残す。
大丈夫ですが、過少なら追徴リスクあり。廃業なら消費税申告で棚卸資産のみなし譲渡(時価で課税)確認を。
③④確定申告の必要性
状況、確定申告必要か、理由の順で説明いたします。
・今年廃業(2月)後、事業所得48万円以下・他所得なし
不要(住民税は市区町村へ別途)
基礎控除48万円(2025年分以降95万円)以下なら所得税不要。廃業年申告は昨年分のみ。
・今年就職(給与所得のみ、源泉徴収あり)
不要
年末調整で完結、副業なしなら事業所得0。
・就職+副収入20万円超
必要
給与+事業所得等で申告。
本投稿は、2026年02月07日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





