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事業廃止

今年の確定申告をもって廃業する予定の個人事業主です。
過去3年間は赤字でした。
負債なし、資産は償却済みのPCと車、償却残は自宅(個人所有)くらいです。
廃業手続き、届出等流れをご教示いただけましたら幸いです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

 青色申告でしょうか?
 1. 税務署・都道府県への届出(主要な書類)
 廃業に際し、以下の書類を所轄の税務署と都道府県税事務所へ提出します。
 個人事業の開業・廃業等届出書(廃業届)
  提出先: 税務署
  期限: 廃業日から1ヶ月以内
 所得税の青色申告の取りやめ届出書(青色申告者の場合)
  提出先: 税務署
  期限: 廃業した年の翌年3月15日まで
  ※廃業届と同時に提出するのが一般的です
 事業廃止届出書(消費税の課税事業者の場合のみ)
  提出先: 税務署
  期限: 速やかに
 事業税の廃業届
  提出先: 都道府県税事務所
  期限: 都道府県により異なりますが、廃業から10日〜1ヶ月以内が目安です
2. 資産(PC・車・自宅)の処理と確定申告
 過去3年が赤字とのことですので、適切に処理を行うことで節税や損失の確定が可能です。
 償却済み資産(PC・車)の処理:
 事業用から個人用へ転用: 帳簿上の価値(1円など)で引き継ぎます。
 廃棄・除却: 廃棄する場合は「固定資産除却損」として経費計上できます。
 自宅(個人所有・償却残あり)の処理:
 事業用として使用していた割合分について、廃業日までの減価償却費を月割計算して計上します。
 廃業後は全額が「個人用資産」に戻るため、以降は事業経費としての償却はできません。
 赤字(純損失)の繰越控除:
 過去3年間の赤字を確定申告で「損失申告」していれば、廃業年の所得と相殺可能です。
 青色申告者の場合、赤字は3年間繰り越せるため、今回の確定申告でもしっかり損失を確定させておくことが重要です。
3. 今後のスケジュール
 廃業時(現在): 税務署へ「廃業届」「青色申告取りやめ届出書」等を提出。
 2027年2月〜3月: 廃業した年(2026年分)の最後の確定申告を行います。
 廃業日までの売上・経費を計上します。
 廃業後の後片付けにかかった費用も、事業所得の必要経費として認められる場合があります。
 その後: 帳簿書類は、青色申告者の場合7年間の保存義務があります。

本投稿は、2026年02月09日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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