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空気清浄機の按分について

自宅でネット経由の仕事している個人事業主です。
2025年分の白色申告を進めています。
2025年の5月に、仕事をしている部屋用に空気清浄機を購入しました。
価格は税込み67000円です。
クレジットカード12回払いで、現在も月々の支払中です。
鼻炎アレルギーや花粉症などの持病があり鼻つまりで眠れなくなることもあって、かかりつけ医から薬を処方してもらっています(そんなに重病と言うものではないです)。
空気清浄機の導入で、若干ですが睡眠の質やアレルギーからくる症状も改善されたように思います。
ただ、こういった機材購入は事業の経費に出来るのでしょうか?
「空気清浄機の購入によって、体調などのパフォーマンスに寄与している部分はあるが、空気清浄機がないと絶対に仕事ができないということでもない」
という感じなので、自宅自室で仕事をしているとは言え、経費に出来るものか悩んでいいます。
仮に経費計上する場合は、仕事部屋兼プライベートの空間で使っているわけですから、按分計算を行ったうえで経費計上すればいいのだろうかと考えているのですが。
それと、クレジットカードの分割払いで購入したのですが、経費計上する場合はこの点は考慮して何か特殊な仕訳をする必要があるのでしょうか?

税理士の回答

原則は私的性格が強く、全額を必要経費とするのは難しいです。ただし、仕事専用スペースで使用し事業関連性を説明できる場合は、合理的按分のうえで計上余地はあります。

67,000円であれば10万円未満のため消耗品費処理が可能です。家事按分割合(例:面積や使用時間)を明確にし、その割合のみ経費算入します。

分割払いでも購入時に全額を資産計上(または消耗品費)し、未払金計上のうえ支払時に減少処理します。支払方法自体は経費性を左右しません。

増井誠剛 様
ご回答ありがとうございます。
「私的性格が強い」というのは、その通りだと思いました。
按分計算をする前提で、経費計上するかは今一度考えた上で判断したいと思います。

本投稿は、2026年02月11日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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