米国ETF内部で発生した非米国源泉税の外国税額控除の可否
VXUS(Vanguard Total International Stock ETF)を保有しています。VXUSは非米国株式で構成される指数に連動しており、ファンド内部で各国の株式を保有しています。
そのため、保有株式の配当が支払われる際に各国で源泉税が課され、ファンドが受領する配当金がその分減少している、という理解です。
管理会社であるVanguard社はVXUSについて、ファンドレベルで支払われた外国税額(foreign taxes paid)を開示しているようです。
この「ファンドレベルで発生・支払われた外国税額」を、日本の確定申告における外国税額控除の対象税額に含めることは妥当でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
打矢智也
VXUS内部で各国株式の配当に対して課された源泉税は、法的にはファンドに課された税という構造になります。投資家ご本人が各国から直接課税を受けている形ではありません。
日本の外国税額控除(所得税法95条)は「居住者が外国所得税を課された場合」を前提とする制度です。現行の条文や国税庁の公表資料等を確認する限りでは、ファンド内部で発生した外国税額を投資家に透過的に帰属させて外国税額控除の対象とする明確な規定は確認できません。
そのため、VXUSが開示しているファンドレベルの foreign taxes paid を日本の外国税額控除の対象に含めることについては、少なくとも一般的な実務の整理としては慎重に検討すべき論点といえそうです。
本投稿は、2026年02月12日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







