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ワーキングホリデー 確定申告

前年の4月末からオーストラリアへワーキングホリデービザで約1年滞在しました。渡航前に日本で収入があり、源泉徴収票が届いており、日本に帰国したので確定申告を行う予定です。ただオーストラリア渡航中も現地で収入がありました。オーストラリアにもタックスリターンがあるのですがそちらは6月締めで7、8月申請となり日本の決算と異なるので源泉徴収は7月以降にならないと基本的には入手できません。オーストラリアのタックスリターンには日本での収入を伝える必要がないはずなので現地の税理士の方にお願いしようと思っています。
日本の確定申告時にオーストラリアの収入も申告する必要があるのでしょうか。地元の税務署に一度相談したのですが、まだ返答がないので気になりこちらに相談させていただきました。
ちなみにオーストラリア滞在は前年4月21日から本年4月20日です。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

一年以内の滞在なので、原則として日本の居住者。であれば、全世界所得が対象となりますね。その上で、現地で納税した分を外税控除できるか、そのためにはどんな資料が必要か、といったことを事前に整理されておくと宜しいのかと存じます。

本投稿は、2018年05月25日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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