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株式譲渡益発生翌年の住民税(特定口座源泉徴収ありの確定申告)

私は会社員で、この2月に前年度の確定申告を行います。前年には株式譲渡益がありますが、特定口座源泉徴収ありで、当該株式譲渡益に対する所得税、住民税は既に支払済みの認識です。質問は次年度の住民税の考え方です。本来、申告不要としていれば意識することはなかったのですが、確定申告したことで、譲渡益が所得に加算されることで、住民税が増えるのではないかと?
一方で特定口座で既に住民税分も引かれ支払済なので、増えた住民税から既払分として差し引かれ、結局は支払う住民税は変わらないという理解で正しいでしょうか?

税理士の回答

特定口座(源泉徴収あり)の譲渡益を確定申告しても、既に源泉徴収された住民税分は精算されるため、原則として住民税が二重に増えることはございません。

本投稿は、2026年02月14日 08時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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