5棟1室基準について
個人で、幼稚園の建物を1棟所有して賃料収入があります。5棟10室には該当せず青色申告控除は10万円になりますでしょうか。
帳簿は複式簿記でつけています。
お力添えどうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
増井誠剛
いわゆる「5棟10室基準」に該当しない場合、不動産所得は事業的規模と認められず、青色申告特別控除は原則10万円となります。帳簿を複式簿記で整備し、貸借対照表を作成していても、事業的規模に至らない限り65万円控除の適用はできません。
もっとも、貸付形態や管理状況、実態により事業性が争点となる場合もあります。単に棟数のみで即断せず、賃貸の実態を踏まえて慎重に判断されることをお勧めいたします。
ご回答いただきましてどうもありがとうございます。
本投稿は、2026年02月14日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





