車売却に関する税金を教えてください
青色申告の個人事業主です。
軽自動車を無料で貰ったのですが、貰った1か月後に60万円で売却しました。
売却時点で車の名義は前所有者(死去)で、相続人と贈与契約書を交わし貰ったまま、名義変更前に売却となりました。
事業用の車はあるので個人用にする予定で、帳簿には載せていませんでした。
生活に使う車(普通の軽)なので譲渡所得にならないと思ったのですが、
個人事業主で青色申告なので、譲渡所得で申告書に乗せる必要があるのでしょうか?
税理士の回答
生活用動産である軽自動車の売却益は非課税のため、青色申告であっても譲渡所得として申告する必要はございません。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2026年02月14日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







