印税と報酬の売上計上の時期に関しまして
音楽系の作家事務所とマネジメント契約を結んでおります。
売上の計上時期を見直した方が良いのか悩んでおります。
主に下記の3つの売上の流れがあり、
・出版社で印税を源泉徴収後に事務所に入金→マネジメント料を徴収
・出版社が印税を事務所に入金→マネジメント料の徴収、並びに源泉徴収
・事務所がクライアントに報酬の請求→マネジメント料の徴収、並びに源泉徴収
事務所に入金されてから2ヶ月後の月末に、上記をまとめた明細書(2ヶ月後に作成)の送付と同時に売上が振り込まれます。
振り込まれるまで、こちらで売上金額を把握することは出来ません。
今まで2か月後のタイミングで継続して売上を計上して参りましたが、
業種は違いますが似たようなケースで、
「発生主義に基づき、翌年1~2月の振込金額を12月末に一旦売上として計上した方が良い」という意見と、
「原則は発生主義だが、明細書が届くまで正確な売上が確定しないので、
継続して売上を計上していれば問題ない」という意見をネット上で見かけました。
今後の対応として、
①このまま継続して2ヶ月後に売上を計上し続ける
②今年の確定申告のみ1月~翌年2月分までの14ヶ月分の売上を計上する
③遡って修正申告をし、過去の期ズレも修正する
上記の3つのパターンが考えられるかと思いますが、
どのパターンを選ぶのが私のケースの場合最善でしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
発生主義に基づき権利確定時で売上計上するのが原則のため、期ズレがある場合は遡って修正申告し是正するのが適切です。
ご回答くださりありがとうございます。
修正申告をする場合、期ズレが発生している売上は売掛金として計上し直すかと思いますが、
2ヶ月後に徴収される予定のマネジメント料はどのタイミングで計上すればいいでしょうか?
売掛金のタイミングでしょうか?もしくは振り込まれた日に計上した方がいいでしょうか?
本投稿は、2026年02月16日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





