スマホ購入時の処理について
お世話になります。
個人事業主です。
12月に12万のスマホをプライベート用のクレジットカードで支払いました。
事業でも使用するスマホで、30%経費にしようと考えています。この場合の仕訳を教えていただたいのと、減価償却の処理も行うのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
税理士の回答
以下の様に処理します。
1. スマホ購入時
(工具器具備品)120,000(事業主借)120,000
2.減価償却費の計上(30%)
(減価償却費)xxxx(工具器具備品)xxxx
(事業主貸) xxxx
出澤様
ご回答ありがとうございます。処理できました!
もうひとつ質問よろしいですか?
決算書にある『減価償却費の計算』の欄も入力するのでしょうか?
お手数おかけしますがこちらもご回答いただければ幸いです。
本投稿は、2026年02月19日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





