一時所得と雑所得の書き方について
初めて確定申告をします。
①現在PRや懸賞をやっており無償でプレゼントなど戴いているのですが、合計額のみの記入で大丈夫でしょうか?(経費などはないので記入しません)
②例えばPR商品やプレゼントを10個貰っていたとして、それらを事細かに記入する必要があるのか知りたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
三嶋政美
PRや懸賞で受け取った物品は、その性質により「一時所得」又は「事業所得(雑所得)」に該当し得ます。事業性がなければ一時所得として、年間の総額を申告書へ記載すれば足り、個々の品名を列挙する必要はございません。ただし、取得時の時価(通常は市場価格)で評価する点にご留意ください。50万円の特別控除があるため、他の一時所得と合算して判定いたします。資料や記録は念のため保存されることをお勧めいたします。
本投稿は、2026年02月21日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







