贈与税の期限後申告について
贈与税の期限後申告および住宅取得等資金の非課税特例の適用可否についてご相談したくて参加しました。
【状況】
・2024年12月末に父から住宅取得資金として500万円の振込を受けました。
・2025年1月に住宅代金の支払いを行いました。
・2025年2月に引渡しを受け、現在居住しております。
・贈与税の申告は本年行う予定で準備していたところ、振込日が2024年であることを認識し、2025年3月15日までに申告していないことに気付きました。
期限後申告となる場合でも、住宅取得等資金の非課税特例が適用可能かどうか、また今後の最善の対応についてご助言をいただきたく存じます。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
【結論】
結論から申し上げますと、期限後申告では住宅取得等資金の非課税特例も、相続時精算課税制度も適用することはできません。通常の暦年課税での申告となります。
【理由】
理由は以下の通りです。
・非課税特例の適用要件として、贈与を受けた翌年の3月15日までの期限内申告書の提出が法律で厳格に義務付けられているためです(租税特別措置法第70条の2第8項等)。
・また、相続時精算課税制度を新たに利用するためにも、翌年3月15日までに相続時精算課税選択届出書を提出することが必須要件となっているためです(相続税法第21条の9第2項)。
【具体策】
ご不安な点、お察しします。特例等が使えないため、具体的には以下の対応が必要となります。
速やかに暦年課税として期限後申告と納税を行う
500万円から基礎控除110万円を引いた390万円に対し、約48万5千円の贈与税が発生します。
無申告加算税と延滞税を納める
期限後申告となるため、本税に加えて加算税と延滞税が発生します。ただし、税務署から調査の連絡が来る前に自主的に申告することで、無申告加算税の割合が通常より軽減されます(原則5パーセントになります)。
契約書の日付を修正したり、年明けに贈与をした形にしようとする行為は、仮装隠蔽とみなされるリスクがあるため、お勧めいたしません。
本投稿は、2026年02月22日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







