未納付の源泉徴収税額について
個人事業主で青色申告を行っています。
未納付の源泉徴収額についての質問です。
12月に仕事をした分は、全て1月に振込がありました。
12月末の段階では未納付でしたが、確定申告時(2月時点)では納付済です。
未納付というのは、12月末時点のものを指すのか
確定申告時をさすのか どちらなのでしょうか。
確定申告時(2月時点)で12月分の振込が済んでおり、源泉徴収済であれば、
未納付の欄には記載しなくてよいのでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
いいえ、未納付は相手の会社の問題です。
1月の源泉税は、翌年のもです。
今年の源泉税ではありません。
ので、未納付などは出てこない。
相手の支払調書に記載の数字で未納付があれば記載します。
支払調書が現金主義で記載されており、そもそも私の帳簿との数値が違っていたことと
会計ソフトの欄に未納付の欄があったため混乱しておりました。
1月の源泉税は翌年分に申告ということですね。
理解できました。ありがとうございます。
本投稿は、2026年02月23日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





