所得区分
医者をしており、優秀論文として賞金をもらった場合の所得区分を教えてください。10万円ほどです。
税理士の回答
三嶋政美
論文賞の賞金は原則として「一時所得」に区分されます。研究成果に対する臨時的・偶発的な受賞であり、反復継続して得る性質ではないためです。
一時所得は、収入金額からその取得に要した費用を控除し、さらに特別控除50万円を差し引いた後、その2分の1が課税対象となります。賞金が10万円程度であれば、他に一時所得がなければ実質的な課税は生じない可能性が高いと考えます。
税理士の林と申します。
結論: 所得区分は「一時所得」になります。
今回の賞金が10万円のみで、他に一時所得(生命保険の満期返戻金など)がなければ、50万円控除があり、今回はその枠内に収まるため、所得税はかかりません。
本投稿は、2026年02月24日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







