特定口座(源泉徴収あり)配当受け入れ口座 損益通算前の数字で確定申告可能?
特定口座(源泉徴収あり)で配当受け入れをしている口座について、確定申告に関連した質問です。
口座内で譲渡損失があり配当があった場合は損益通算されて、その結果の特定口座年間取引報告書が発行されると思います。
例えば、譲渡損失10、配当20の場合、損益通算された配当10の場合として源泉徴収税額、配当割り額の納付税額が記載されているかと思います。
今回、損益通算前の状態(譲渡損失10配当20)での納付税額を申告したいと思ってます。
つまり、譲渡損失は10のままで分離課税申告、配当20のままで総合課税申告したいのですが可能でしょうか?
税理士の回答
可能です。
配当は、総合課税で配当控除があります。
本投稿は、2026年02月25日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







