建物解体前提で土地建物を売却する際について
よろしくお願いします
土地が私A所有、上の建物(倉庫)が私Aが出資している法人所有になっています
この建物付きの土地の売却を考えています
この建物はだいぶ老朽化していて、買い主に解体してもらうことを前提の売却です
ここで質問なのですが、
この場合、売却金額は基本全て土地の売却金額というふうになりますでしょうか?
なぜかと言うとどちらなのかで個人法人どちらで申告が必要になるのかなどの問題があるためです
税理士の回答
【結論】
結論から申し上げますと、土地は個人Aの譲渡、建物は法人の譲渡として、それぞれ別個の取引になります。所有者が異なるため、「全額を土地の売却金額とする」ことは原則として認められません。ただし、建物の時価が客観的にゼロに近い場合は、建物の譲渡対価を極めて少額(またはゼロ)とし、売却代金の大部分を土地の対価とすることは可能です。
【理由】
理由は以下の通りです。
・土地と建物はそれぞれ別個の資産であり、所有者が異なるため、個人の土地の譲渡と法人の建物の譲渡は別々の取引として扱われます(所得税法33条、法人税法22条)
・売買契約は、売主を個人Aと法人の両者とする三者間契約とするか、土地と建物で別々の売買契約とする必要があります
【具体策】
具体的には、以下の対応が考えられます。
1. 売買契約書において、土地と建物の対価を明確に区分して記載する(例:土地○○万円、建物○○円)。建物の対価は、固定資産税評価額等を参考に客観的に合理的な金額とする
2. 法人は建物の譲渡として法人税の申告を行う。譲渡対価と帳簿価額の差額は固定資産売却損(または売却益)として処理する
3. 個人Aは土地の譲渡として譲渡所得の申告を行う
本投稿は、2026年02月27日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







