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譲渡契約時における固定資産税評価証明書は譲渡費用になりますか?

令和7年に土地建物の売却を行いました。
その際に仲介の不動産会社より契約書作成時に固定資産税評価証明書が必要となることで取得しました。
この評価証明書の発行手数料は譲渡費用として計上してもいいのでしょうか?

税理士の回答

固定資産税評価証明書の発行手数料は、原則として譲渡費用には該当いたしません。譲渡費用とは、売却を直接実現するために通常必要とされる仲介手数料、測量費、解体費等を指します。評価証明書は契約書作成や登記資料確認のための付随的書類取得費用であり、譲渡そのものの対価性を有する支出とは位置づけられないのが一般的な取扱いです。

本投稿は、2026年02月27日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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