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満額保険金の確定申告は

職場で、年末調整をしていますが、満期の保険金を受け取りました。
確定申告は必要ですか

税理士の回答

こんにちは、税理士の林と申します。

保険料の負担者と受取人が異なる場合は「贈与税」の対象となりますが、今回は同一であると仮定し、「一時所得」の所得区分で以下回答させていただきます。

式にご質問者様の状況をあてはめ、20万円を超える場合は、年末調整の有無にかかわらず確定申告が必要です。

式:(保険金受取金額-払込保険料総額ー特別控除50万)÷2>20万→確定申告が必要です。


早々にご返答ありがとうございました。計算式ではマイナス50万となりました。このため、確定申告は不要となると思います。保険金を受け取り後、保険会社から、お金を受け取ったことについて、「書類をかいて提出しすることにご協力ください。」といったような封書が来ました。保険会社から税務署に通知が行くのでしょうか? 何だが怖いのですが、このような場合でも、マイナス50万であれば、確定申告は不要でよいでしょうか? ご返答いただけますと、大変助かります。

ご自身で計算された通り一時所得がマイナスになるのであれば、その保険金に関して確定申告をする必要はありません。 また、一定の場合には保険会社から税務署に通知が行く場合はありますが、今回のご相談者様は大丈夫です。

初めての事で、税務署のサイトをみましたが、聞き慣れない表現や言葉の意味がわかりにく、不安が募るばかりでした。
素早いご対応に感謝申し上げます。

いえいえ、とんでもありません。

税法は法律の中でも難解な部類に入ります。
また何かございましたら、ご相談されてください。

本投稿は、2026年02月27日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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