外交員報酬の確定申告について
不動産会社に勤めている営業です。
会社から固定給と外交員報酬を頂いております。外交員報酬の確定申告で何点かご質問がございます。お忙しい時期に恐縮ですが、ご返答のほど、宜しくお願い致します。
①事業所得の欄に外交員報酬額を入力する際、法人番号を記載する欄がありますが、勤めている会社の法人番号を入力するのでしょうか。
②毎月、会社から貰う通勤交通費が限度があり、実際の通勤交通費分を頂いていないのですが、自己負担している部分は経費として計上出来るのでしょうか。
③令和6年の確定申告の際、よく調べず、外交員報酬を雑所得に入力し、確定申告を行ったのですが、何か問題はありますでしょうか。また、修正申告が必要でしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
①勤務先から支払われている外交員報酬であれば、勤務先法人の法人番号を記載いたします。
②給与として支給される通勤交通費の不足分は、原則として必要経費にはなりません。
③実態が事業所得に該当する場合は雑所得計上は適切ではなく、税額に影響がある場合は修正申告または更正の請求が必要でございます。
有難うございます。
③なのですが、税額に影響があるかどうかの判断はどう行うのでしょうか。
本投稿は、2026年03月01日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







