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経費計上について

現在、休業中の会社です。
前期末以降休業して、今回、休業中の確定申告をするのですが、
休業期間中に代表者の住所変更や会社の所在地変更をし、
その手続きに登記代など7万円ほどかかりました。役員借入金にて対応。

2.3年以内には清算しようと思っているのですが、
その際に、役員借入金から繰越欠損金を差し引いても、債務免除益が出てしまうので
その金額に対して法人税がかかると思うのですが、今回の登記費用を経費計上することで、また債務免除益が増えることになるので、できれば経費にしたくないと思っているのですが、登記代を代表者の個人負担とし、経費計上しないことは違法なのでしょうか。

もしくは、経費に計上しても、税額が増えずに済む方法があれば教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

 当該登記印紙代は、経費に計上する必要があります。

 おっしゃる通り、役員借入金は増えますが、同額だけ経費が増えるので、繰越欠損金の金額も同額だけ増えて、計上しない場合と結果は変わりません。

 なお、清算時には、繰越欠損金以外に、期限切れ欠損金を損金算入できる可能性があります。損金算入可能な場合は、期限切れ欠損金も債務免除益と相殺できることになります。詳細は下記国税庁HPをご参照ください。

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/101006/pdf/08.pdf

早速、ご回答ありがとうございました。
結果、変わらないとのこと、安心しました。
残念ながら期限切れの欠損金はなく、免除益出てしまった分は払わざるを得ないということですね。
ありがとうございました。

本投稿は、2026年03月01日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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