消費税精算差額(雑収入)の収益計上時期について
個人事業主です。消費税は税抜き処理を採用しております。
令和6年度において、仮払消費税と仮受消費税を相殺する仕訳を行っておらず、消費税納付時(令和7年度)において、消費税精算差額(雑収入)が発生いたしました。
この場合、当消費税精算差額(雑収入)は令和7年度の収益として申告することは可能でしょうか。
それとも、令和6年度の収益として修正申告が必要となりますでしょうか。
税理士の回答
通達によれば、「その差額については、その課税期間を含む事業年度において益金の額又は損金の額に算入する。」とされていますので、令和6年分の修正申告が必要かと思われます。
本投稿は、2026年03月03日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







