サラリーマンの海外FXの確定申告について
給与所得(控除後) 330万
海外FX利益(経費を差し引いた額) 70万
合計所得400万から基礎控除・障害者控除で95万控除されて
課税される所得金額:305万円
所得税:305万×10%ー97,500円=207,500円
と、e-taxで計算されました。
さらに、
住民税:70万×10%=70,000円
で住民税の計算は合っていますか?
総合課税の税率が所得税10%、住民税10%なので
単純に70万×20%で140,000円くらいだと思っていました。。。
上記の計算だと70万円の利益に対して税金が27万円で35%近くになります。
総合課税はこういうものなのでしょうか?
ご教授ください。
税理士の回答
打矢智也
今回のe-Taxの 207,500円は「FXの税金」ではなく、給与とFXを合算した所得税の総額です。
給与についてはすでに 源泉徴収で所得税が引かれているため、確定申告では
総額(207,500円) − 源泉徴収税額
で最終の納付額(または還付)が決まります。
そのため実際には、感覚として近い
「FX70万円に約20%(約14万円)」に近い増加分になるケースが多いです。
ありがとうございます!
>「FX70万円に約20%(約14万円)」に近い増加分になるケースが多いです。
e-taxで入力すると19万円となり、これに住民税ですよね?
そうなると大きく異なります。
別の掲示板で聞くと、源泉徴収済なので、扶養控除など入力すると二重の控除になるので削除しましょうと言われました。
源泉徴収票に書かれている控除を入力すると6万円くらいになります。
これに住民税であれば14万円に近づくので腑に落ちます。
源泉徴収済でも控除は入力するべきですか?
再度ご教授いただければ幸いです。
打矢智也
「二重控除になるので削除する」というアドバイスについては、通常の入力では当てはまりません。
確定申告では、給与は「給与所得(控除後)」ではなく、源泉徴収票の「支払金額(給与収入)」を入力します。
そのうえで、源泉徴収票に記載されている
・扶養控除
・社会保険料控除
・生命保険料控除 など
は削除せず、そのまま入力します。
また、源泉徴収税額も源泉徴収票のとおり入力します。
e-Taxでは
(給与+FXで計算した所得税)− 源泉徴収税額
で最終の納付額(または還付額)が計算されるため、控除を入力しても二重控除にはなりません。
第一表の所得金額・源泉徴収票の給与所得控除後の金額は同一額ですが、これは支払金額から基礎控除や扶養控除をした額ではないのですか?(無知すぎてすみません)
私はそこで控除が引かれているから二重に控除してしまうのかと思っておりました。
これでモヤモヤが解決されそうです^^
給与は「給与所得(控除後)」ではなく、源泉徴収票の「支払金額(給与収入)」を入力します。
勘違いしておりました。
支払金額を入力しなければならないのですね。
そうすれば控除を入力して正しい額が出てきますね。
さきほど返信したあとに「あ!?」となりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2026年03月04日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







