不動産譲渡所得を計算する場合の取得費について
相続で古家付き土地を取得しました。昭和37年に土地を取得し1階建て家屋を新築した後、昭和51年に2階を増築してます。(家屋は未登記ですが固定資産税は当然課されてます)
残念ながら昭和37年の契約書その他書類は全くありませんが、昭和51年の増築時の請負契約書はあります。
今回、更地渡し(古家を解体して土地を引き渡す)で売却するのですが、昭和51年の増築時の請負契約書に記載の金額を取得費とすることはできますか?
それとも、更地渡しならそもそも取得費は、土地についてのみとなりますか?
(その場合は、取得費は売却金額の5%とするしかないでしょうか?)
税理士の回答
竹中公剛
今回、更地渡し(古家を解体して土地を引き渡す)で売却するのですが、昭和51年の増築時の請負契約書に記載の金額を取得費とすることはできますか?
そのまま売れば、できる。
それとも、更地渡しならそもそも取得費は、土地についてのみとなりますか?
そうなると考えます。
取り崩し費用は原価
(その場合は、取得費は売却金額の5%とするしかないでしょうか?)
土地は5%です。
でも、申告に際し、謄本などで、借入金や、その当時の売買価格を資料としてお話しして、土地について、取得価格を認めていただければ、可能性あり。
資産税の係の方と相談すること。急いで予約をとること。
その当時の価格については、自分で調べること。
相談しながら申告を。
本投稿は、2026年03月05日 00時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







