確定申告 保険 解約返戻金について
被保険者は夫で、契約者は妻の場合、解約返戻金の一時所得の確定申告は夫婦どちらがするのでしょうか。払い済み金額より返戻金額が200万円ほど多いです。また妻は夫の社会保険扶養に入っていますが、一時所得を妻のほうで申告すると扶養は外れますか?
税理士の回答
解約返戻金の受取人が確定申告を行う必要があります。
受取人は、契約者となります。
なお、保険料を負担しているのが契約者であれば、ご理解のとおり、(受取金額-払い済み金額-50万円)×2分の1が一時所得となります。
お示しいただいた内容では、税法上扶養限度の所得金額を超えますので、配偶者控除の対象にはなりません。(他の所得の状況により、配偶者特別控除の対象になる場合はあります)
ちなみに、保険料の負担者が夫の場合は、所得税の対象ではなく、あなた様に受取金額に対し贈与税がかかりますのでご留意ください。
ありがとうございます。保険会社の方では、契約者は誰でもいいし、口座もどっちでもいいと言われ、何も考えておりませんでした。受け取ったあとのことも考えて、契約(解約)しないといけないですね。妻はパートで勤務しておりますが、社会保険の扶養を外れるのも困ります。勉強不足でした。ちなみにもし、今年確定申告を忘れてしまった場合は、どうなるのでしょうか?来年できるのか、税務署から追徴課税の通知がくるのですか?お恥ずかしい話確定申告をやったことがなく、みなさんどうされているのかと思い、また質問になり申し訳ございません。
期限をすぎていても、すみやかに申告することをお勧めします。
一定以上の保険金を支払った場合は、生命保険会社から税務署に連絡することになっていますので、それをうけて、申告していない方に対して、税務署からおたずねがある可能性があります。
本投稿は、2026年03月05日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







