修正申告
令和3年の確定申告を修正申告しました。
税金は発生しませんでしたがその場合所得税時効ってリセットされますか?
税理士の回答
令和3年分について、税額に異動が無い場合には、提出した修正申告書は通常、無効扱いとなっています。
所得税は、納めた税金が増加する場合(修正申告)、若しくは減少する場合(更正の請求)にのみ手続きをすることができ、納付税額に異動が無い場合の訂正手続きは法令上定めがありませんので、あなたが提出した納付税額0円の修正申告書は法令上無効となります。税務署によっては、無効処理せず”預かって”いる場合もあるかもしれませんが、その申告書が有効か無効に関わりなく、確定申告書の是正のための時効が延長されることはありません。
詳しく教えて頂きありがとうございました
参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年03月05日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







