株主優待の雑所得の考え方について
株主優待の雑所得の考え方について質問です。
株主優待で結婚式費用20万円割引券等が送られてきた場合、
割引券の利用や転売・譲渡を行わない場合でも、
額面上の20万円を所得に含める必要があるのでしょうか。
また、有効期限がある株主優待で利用等を行わないまま、
期限が過ぎた場合、雑所得として申告する必要がありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
株主優待の割引券は割引してもらえる券であって、金銭を受け取ったわけではないので、所得に該当しません。
本投稿は、2026年03月07日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







