マンション売却した譲渡所得の土地部分について(土地建物が別れていない場合)
築年平成3年、平成28年取得、去年売却したマンションの確定申告で悩んでいます。
自宅ではなくセカンドハウスで、9年所持なので長期のほうです。
取得時328万、売却(売却に要する費用を引いて)324万円です。
取得金額は土地建物が分かれていなくて
国税庁の標準的な建築価格に当てはめて25年減価償却入れて計算すると
建物価額は392万になります。
手引きでは、
土地価格= 取得金額-標準的な建築価格で出た建築価格
となってますがマイナスになってしまう場合どうしたらいいのでしょうか。
ちなみに土地の登記がややこしく4か所に分かれていて、
土地の持分は80万分の1万77
となっています。
ご教授よろしくお願いします
税理士の回答
竹中公剛
今の土地価格を出して、売れた金額と差し引きして、その按分で、購入時を出しては。
よろしくお願いいたします。
2購入時の固定資産の評価額でも比較してもよいのでは。
早速ご回答、有難うございます。
やはりマイナスになるなら別の方法で土地の金額も出した方がよい、ということでしょうか。
去年売却時も土地建物はセットで分けませんでした(リゾマです)。
初めてなので色々調べて、固定資産の評価額割合で按分、というのも見つけたのですが、、ややこしくてご質問しました。
金額ベース按分を出すなら
土地の登記が複数ありますので、それを合計した金額が土地、それと建物の評価額、で割合出す、という認識で合ってますか?
回答頂けたら助かります。
竹中公剛
金額ベース按分を出すなら
土地の登記が複数ありますので、それを合計した金額が土地、それと建物の評価額、で割合出す、という認識で合ってますか?
とにかくどのような形でも計算して出す。ことが重要です。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年03月07日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







