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青色申告におけるデジタルコンテンツ販売の売上計上時期について(最低支払額あり・繰越の場合)

青色申告で個人事業主としてイラスト業をしています。

とあるデジタルコンテンツ販売を行っており、支払明細書が送られてきます。
明細書には「対象期間」「売上金額」「源泉徴収額」などが記載されています。

ただし支払条件として「〇〇円以上で振込」となっており、〇〇円未満の場合は翌月以降へ繰越となり、実際の振込時期が確定していません。

この場合、青色申告の帳簿付けとしては

① 支払明細書に記載された対象期間の売上を、明細発行時点で売掛金として計上するべきか
② 〇〇円以上となり実際に振込が行われた時点で売上計上しても問題ないか

どちらの処理が適切でしょうか。
また、②の場合の処理の方法も合わせてご教示いただけますと幸いです。

何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 支払明細書に記載された対象期間の売上を、対象期間の最終日で売掛金で計上することになると思われます。明細書発行時点ではありません。

 対象期間の最終日には、貴殿のその期間のデジタルコンテンツの販売が終了しており、収益は実現していると考えられるからです。


ご回答ありがとうございます。
最低支払額が設定されており、回収時期が未確定の場合でも、売掛金として計上する必要がありますでしょうか。
対象期間の売上が繰り越され、現時点ではいつ支払いがされるのか不明瞭な部分がございます。

本投稿は、2026年03月09日 01時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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